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feed 「小型無人機等の適正利用に向けた情報提供の協力について(要請)」について (2016/4/15 14:32:07)
小型無人機等の適正利用に向けた情報提供の協力について-01 小型無人機等の適正利用に向けた情報提供の協力について-02
平成28年3月17日、議員立法である「小型無人機等飛行禁止法」が成立したことから、添付の通り警察庁から「小型無人機等の適正利用に向けた情報提供の協力について(要請)」の通知がありました。
参考: 衆議院法制局
既に無人航空機の飛行については昨年12月10日に改正航空法が施行されておりますが、今般成立した法律(3月17日成立、3月18日公布、4月7日施行)と先般施行された改正航空法を併せて遵守してください。

小型無人機等の適正利用に向けた情報提供等の協力について(要請)
平成27年4月22日に、首相官邸屋上において小型無人機が発見された事案を受け、政府は同月24日に「小型無人機に関する関係府省庁連絡会議」を設置し、重要施設の警備態勢の強化策及び運用ルール・法規制の在り方等について検討を進め、航空法の改正(平成27年12月10日施行)を行い、小型無人機の運航に係る一般的なルールを定めたところです。
 また、平成28年3月17日には、重要施設周辺での飛行禁止に関して、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)が成立したところです。
これらを踏まえ、小型無人機等の適正利用に向けた情報提供等の協力について、下記のとおり要請いたします。

1.小型無人機等飛行禁止法の内容の周知について
平成 28 年3月 17 日に成立した小型無人機等飛行禁止法により、対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されます。これに違反した場合には、警察官等による命令の対象となるほか、対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等を飛行させた者や警察官等の命令に違反した者は刑罰(1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金)の対象となります。
その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域は、対象施設(国会議事堂等、内閣総理大臣官邸等、政令で定める国の行政機関の庁舎、最高裁判所の庁舎、皇居等、指定された政党事務所、指定された外国公館等、指定された原子力事業所)の敷地又は区域及びその周囲おおむね 300 メートルの指定された地域であり、法が施行される4月7日以降(※)に指定され、明確になります。警察庁では、法の施行に際し、ホームページに当該地域の地図を掲載するなど、法の内容について周知する予定ですので、その内容を貴会員関係各社等に周知するよう要請いたします。
※ 政令で定める国の行政機関、指定された原子力事業所及び特定航空用機器に係る規定については、法の公布から3か月以内の政令で定める日から施行されます。

2.重要施設への接近禁止プログラムの組み込みの要請について
1.のとおり、小型無人機等飛行禁止法が成立し、国会議事堂等の重要施設における飛行が禁止されたところです。今後、善意の操縦者による誤操作や過失によって、小型無人機等が重要施設周辺に侵入することを未然に防止するため、小型無人機等製造にあたっては、重要施設への接近禁止プログラムを組み込むよう貴会員関係各社等に周知し、取組を促していただけますよう要請いたします。また、既に市場に流通している製品についても、ファームウェアの更新等によりこうしたプログラムが組み込まれるよう対処願います。 続きを読む

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